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【柔整コラム】接骨院開業への道

柔道整復学科 教員のコバヤシです。

柔道整復師は接骨院を開業することができる資格です。
今日は柔道整復師が開業し、保険請求するために何が必要かを詳しくお話したいと思います。

【登場人物】※関わる人や機関・団体

【開業への条件】
①接骨院や整形外科、介護施設で3年間の実務経験を行う。
②指定機関が行う2日間16時間以上の研修を受講する。
上記2つが必須条件となります。

【開業への手続き】
①柔道整復師養成施設を卒業し国家試験を合格する。

②実務経験を経て研修を受講する。(勤務柔道整復師として勤務)

③保健所へ開設届等を提出する。

④厚生局へ保険の取り扱いについての書類を提出する。
(保険の取り扱いができる管理柔道整復師となる)

【保険請求の手続き】
①毎月1日から末日までの施術分のレセプト(保険の申請書)を各々が所属する柔道整復師の団体へ送付。

②柔道整復師の団体がそれぞれの接骨院からのレセプトを取りまとめて、各健康保険組合へ送付。

③申請したレセプトが認められたのち柔道整復師の団体を経由して接骨院へ入金。

いろいろ難しいお話をしてしまいましたが、
開業の際には、やはり国から認められた公益社団法人の業界団体に所属することが一番の近道となると思います。
例として「(公)全国柔整鍼灸協会」「(公)日本柔道整復師会」があります。
本校の学校法人の運営母体は「(公)全国柔整鍼灸協会」なので最新の業界情報や卒業後の開業サポートが得られやすい学校です!

将来、独立開業を考えているそこのあなた!!
日本総合医療専門学校で資格を取得して開業しませんか^_^

以上、接骨院開業から保険の取り扱いについてコバヤシがお話しました^ ^

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